ホーム > 旅行期間3ヵ月以内の方が対象、新・海外旅行保険【off!(オフ)】に関するよくあるご質問 > 補償内容に関するQ&A:航空機寄託手荷物遅延費用・航空機遅延費用について
新・海外旅行保険【off!(オフ)】

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旅行期間3ヵ月以内の方が対象、新・海外旅行保険【off!(オフ)】に関するよくあるご質問

補償内容に関するQ&A

7.航空機寄託手荷物遅延費用・航空機遅延費用について

手荷物を“紛失”した場合は、新・海外旅行保険【off!(オフ)】の「航空機手荷物遅延費用特約」で補償されますか?

“紛失”は、「航空機手荷物遅延費用特約」では補償対象になりません。

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船で旅行に行く場合、新・海外旅行保険【off!(オフ)】の「航空機寄託手荷物遅延費用」「航空機遅延費用」の特約は補償の対象になりますか?

船で旅行に行く場合は、「航空機寄託手荷物遅延費用」「航空機遅延費用」などの特約は補償対象にはなりません。

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クルージングは、新・海外旅行保険【off!(オフ)】の補償の対象になりますか?

旅行自体は補償の対象になります。ただし、「航空機遅延」や「航空機寄託手荷物遅延」の補償は対象外となります。

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航空会社に預けたゴルフ道具が現地で届かない場合は、新・海外旅行保険【off!(オフ)】の「航空機寄託手荷物遅延」で補償されますか?

ゴルフ道具は、「航空機寄託手荷物遅延」にて補償されます。航空機搭乗時に航空会社に預けた手荷物(ゴルフ道具を含む)の到着が6時間を超えて遅れた場合、目的地への到着後96時間以内に購入した衣類、生活必需品およびやむを得ず必要となった身の回り品の購入費用について10万円を限度として補償いたします。

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航空機が遅延した場合はどんな補償がありますか?

新・海外旅行保険【off!(オフ)】の「航空機遅延費用」にて、下記の(1)または(2)に該当する場合に、被保険者が出発地・乗り継ぎ地において支払った以下の費用につき2万円を限度に補償いたします。

  • ホテル客室料
  • 食事代
  • ホテル等への移動に要するタクシー代などの交通費
  • 国際電話通話料
  • 目的地における旅行サービスの取消料
  1. 出発地において、搭乗予定航空機の6時間以上の出発遅延・欠航・運休もしくは搭乗予約受付業務のかしによる搭乗不能または着陸地において、搭乗した航空機の着陸地変更により6時間以内に代替機を利用できないとき。
  2. 乗り継ぎ地において、搭乗した航空機の遅延(搭乗予定の航空機の出発遅延、欠航等または搭乗した航空機の着陸地変更を含む)により乗り継ぎ予定航空機に搭乗できず乗り継ぎ地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できないとき。
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