損保ジャパンの海外旅行保険のあらまし

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保険金をお支払いする主な場合
傷害死亡 責任期間中(保険期間中でかつ旅行行程中をいいます。以下同様とします。)の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、傷害死亡保険金の全額をお支払いします。ただし、保険金をお支払いする原因となったケガについてすでに傷害後遺障害保険金をお支払いしている場合には、その金額を差し引いてお支払いします。
傷害後遺障害 責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、傷害後遺障害保険金額の3%〜100%をお支払いします。ただし、お支払いする傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害後遺障害保険金額をもって限度とします。
治療・救援費用 次に掲げる費用のうち現実に支出した金額をお支払いします。ただし、ケガまたは疾病等の事由の発生1回につき、治療・救援費用保険金額を限度とします。
[治療費用部分]
被保険者が以下の1〜3いずれかに該当したことに要したより、以下のイ.〜ト.などの費用※1のうち被保険者が治療※2のため現実に支出した金額※3をお支払いします。ただし、1に該当した場合は事故の日からその日を含めて180日以内、2または3に該当した場合は医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
  1. 責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため、医師の治療※2を受けた場合。
  2. 責任期間中に発病※4した疾病または責任期間終了後72時間以内に発病した疾病により、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始した場合。ただし責任期間終了後に発病した疾病の原因は、責任期間中に発生したものに限ります。
  3. 責任期間中に特定の感染症(コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、高病原性鳥インフルエンザ、赤痢等)に感染したことにより、責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合。
  • ※1 国内外を問わず治療を受けた被保険者が病院などに直接支払う費用をいいます。ただし、健保・労災および海外における同様の制度により直接支払う必要のない費用は除きます。以下同様とします。
  • ※2 ケガの治療には義手および義足の修理を含みます。
  • ※3 損保ジャパンが社会通念上妥当と認めた額とします。なお、カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)の施術者による治療のために支出した金額はお支払いできません。
  • ※4 発病の認定は医師の診断によります。したがって、責任期間開始前から発病していたと医師が認定したような場合、(既往症や持病)は、被保険者の自覚を問わず対象となりませんのでご注意ください。以下同様とします。
<お支払い対象となる主な費用>
イ. 医師または病院に支払った診察費・入院費などの費用。
ロ. 義手および義足の修理費(ケガの場合のみ)。
ハ. 入院または通院のための交通費。
ニ. 治療のために必要な通訳雇入費。
ホ. 保険金請求のために必要な医師の診断書の費用。
ヘ. a.入院により必要となった国際電話料等通信費。b.入院に必要な身の回り品購入費。(5万円を限度とします。)ただし、1回のケガまたは1回の病気につきa.b.合計して20万円を限度とします。
ト. 当初の旅行行程を離脱したことで必要となった当初の旅行行程に復帰または直接帰国するための交通費および宿泊費。ただし、払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額は差し引いてお支払いします。
[救援者費用部分]
被保険者が以下の1〜6などの事由に該当したことにより、以下のイ.〜ヘ.などの費用のうち保険契約者、被保険者または被保険者の親族が現実に支出した金額をお支払いします。

<お支払い対象となる主な場合>
  1. 責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをして継続して3日以上入院した場合。
  2. 責任期間中に発病した疾病(妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病、歯科疾病は含まれません。)により継続して3日以上入院した場合。ただし、責任期間中に医師の治療を開始していた場合に限ります。
  3. 責任期間中に搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合。
  4. 責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合。
  5. 責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によってケガをして、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合。
  6. 病気または妊娠、出産、早産、もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡した場合。
<お支払い対象となる主な費用>
イ. 遭難した被保険者を捜索、救助または移送する活動に要した費用。
ロ. 救援者※1の現地※2までの航空機等の往復運賃。(救援者3名分を限度とします。)
ハ. 現地および現地までの行程における救援者のホテル等客室料。(救援者3名分を限度とし、かつ救援者1名につき14日分を限度とします。)
ニ. 治療を継続中の被保険者を自国の病院等へ移送するための費用。ただし、払戻しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃および治療費用部分で支払われるべき費用は差し引いてお支払いします。
ホ. a.救援者の渡航手続費。b.救援者・被保険者が現地で支出した交通費。c.被保険者の入院・救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等。a.〜c.合計で20万円を限度とします。ただし、治療費用部分で支払われる費用は除きます。
ヘ. 被保険者が死亡した場合の遺体処理費用(100万円を限度とします。)および自国への遺体輸送費用。ただし、遺体輸送費用については、払戻しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃は差し引いてお支払いします。
  • ※1 救援者とは現地へ赴く被保険者の親族(これらの者の代理人を含みます。)をいいます。
  • ※2 現地とは、日本国内外の事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。
疾病死亡 以下の1〜3のいずれかに該当する場合、疾病死亡保険金額の全額をお支払いします。
  1. 責任期間中に疾病により死亡した場合。
  2. 責任期間中に発病(発病の認定は治療・救援費用と同様です。)した病気または責任期間中に原因が発生し、責任期間終了後72時間以内に発病した病気により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。(ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始し、その後も継続して医師の治療を受けていた場合に限ります。)
  3. 責任期間中に感染した特定の感染症(治療・救援費用と同様です。)により責任期間が終了したその日から、その日を含めて30日以内に死亡した場合。
賠償責任 責任期間中に偶然な事故により、他人の身体に障害をあたえたり、他人のもの(ホテルの客室、ホテルのルームキー、賃貸業者から被保険者または契約者が賃借した旅行用品などを含みます。)に損害をあたえ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用など)の合計金額をお支払いします(自己負担額はありません。)。ただし、1回の事故につきお支払いする損害賠償金は賠償責任保険金額を限度とします。
  • 被保険者が責任無能力者の場合で、当該責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負ったときもお支払いします。
  • 賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。
携行品損害 責任期間中に携行品(バッグ、カメラ、時計、衣類、旅券など)が盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けた場合、携行品1つ(1個、1組または1対)あたり10万円(保険の目的が乗車券等である場合は合計して5万円)を損害額の限度として、時価額または修繕費をお支払いします(自己負担額はありません。)。また、携行品損害保険金額をもって、保険期間中のお支払いの限度とします。ただし、盗難、強盗、および航空会社寄託手荷物不着による保険金の支払額に関して限度額が設定されている場合、盗難・強盗および航空会社寄託手荷物不着により損害については、30万円を保険期間中のお支払いの限度とします。
  • 注1 携行品とは、被保険者が所有かつ携行する身の回り品をいいます。ただし、居住施設内(居住施設が一戸建住宅の場合は当該住宅の敷地内、集合住宅の場合は被保険者が居住している戸室内をいいます。)にある間および別送品は保険の目的に含まれません。
  • 注2 現金、小切手、クレジットカード、自動車、原動機付自転車以外の免許証、定期券、コンタクトレンズ、義歯、船舶、自動車、原動機付自転車、動物、植物、稿本、設計書、危険な運動(ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等)を行っている間のその運動のための用具およびウィンドサーフィン、サーフィン等の運動をするための用具などは含まれません。
  • 注3 「時価」とは同等なものを新たに購入するのに必要な金額から、使用した期間による消耗分を控除して算出した金額をいいます。
  • 注4 旅券の損害については、1回の事故につき5万円を限度として、最発給費用(宿泊費・交通費を含みます。)をお支払いします。
  • 注5 自動車・原動機付自転車の運転免許証の損害については、国または都道府県に納付した再発給手数料をお支払いします。
入院一時金 治療・救援費用保険金が支払われる場合で、その原因となったケガ、疾病により被保険者が2日以上続けて入院した場合に入院一時金額をお支払いします。(1回のケガまたは1回の疾病につき1回のお支払いを限度とします。)
  • 注1 保険金の請求は原則日本のみで受付け、日本にて円貨でお支払いしますので、ケガ、病気の内容及び入院日数のわかる証明書類をお持ち帰りください。
旅行事故緊急費用 責任期間中に生じた予期せぬ偶然な事故※1のため、責任期間中に費用※2の負担を余儀なくされた場合、旅行事故緊急費用保険金をお支払いします。なお、保険期間を通じ保険証券記載の「旅行事故緊急費用保険金額」の範囲でお支払いします。ただし、※2の(6)の費用については別途、保険期間を通じ旅行事故緊急費用保険金額の2倍を限度とします。
  • ※1 公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関、または旅行業者(ツアーオペレーター(海外において地上手配業務を業とするものをいいます。)を含みます。)により発生の証明がなされるものに限ります。
  • ※2 以下が主な費用です。
(1) 交通費
(2) ホテル等客室料
(3) 国際電話料等通信費
(4) 渡航手続費(旅券印紙代、査証料、予防接種料等)
(5) 被保険者が渡航先において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかったサービスについて、取消料、違約料
(6) 身の回り品購入費(航空機搭乗時に航空会社に預けた手荷物の目的地への到着が6時間を超えて遅れたときに、目的地への到着後、96時間以内に負担した費用に限ります。
  • 注1 被保険者が負担した費用が、損保ジャパンが社会通念上妥当と認めた金額、または、予期せぬ偶然な事故と同等の保険事故に対して通常負担する費用相当額を超える場合には、損保ジャパンは、その超過額に対しては旅行事故緊急費用保険金をお支払いしません。
  • 注2 保険金の請求は原則日本のみで受付け、日本にて円貨でお支払いしますので、事故・損害額の証明書類をお持ち帰りください。

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